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地図(公図)とは
一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし地番を表示するもの。
登記所備付の地図を広く公図といったりする。
14条1項地図と旧土地台帳附属地図を分けて用いることもあります。
14条1項地図
一般的にはこの14条1項地図を参考に土地の形状などを判断すると思います。
日南市では地籍図(国土調査)がこの14条1項地図になっているものが多いです。
復元性
現地にこの地図(14条1項)の形状を落としたいと思ったときに、どの程度の復元性があるのか。
現地周辺にその土地を測った基準点(図根点)が残っていれば当時の形状を少しの誤差で復元が可能だと思います。
この話は復元についてで話します。
電子化
地図が欲しいと思ったときにわざわざ法務局まで取りに行く必要があるのか。
現在はネットから請求することができます。
「登記情報提供サービス」のサイトから登録をして請求できます。PDFで出力されます。