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合筆とは
数筆の土地を1筆の土地にする登記です。
所有者の意思に基づいて行う登記であり、申請義務はありません。数筆の土地を一体として利用していても合筆をする必要はないということです。
筆を変えるものですが、測量をしなくても申請することができます。
合筆制限
名義は全部自分だとしても合筆できるとは限りません。
合筆禁止要件があるからです。
- 相互に接続していない土地
- 地目が異なる土地
- 地番区域の異なる土地
- 所有者の異なるもしくは所有権の持ち分の異なる土地
- 所有権登記のない土地と所有権登記のある土地
- 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地
説明していきます。
相互に接続していない土地
線で隣同士に接続していないことです。点による接続では相互に接続しているとは言えません。
地図上では接していても現地が接していなければ合筆することはできません。
地目が異なる土地
一筆の土地には一つの地目なので異なる地目の土地は合筆できません。登記簿、現地どちらも一致している必要があります。
地番区域の異なる土地
日南市○○字△△111ー1 ○○△△の部分が異なる場合、合筆できません。字を異にする土地も合筆できません。
所有者の異なるもしくは所有権の持ち分の異なる土地
一筆の土地に一つの権利が原則です。
所有者の異なる土地の合筆をすると一つの土地に複数の権利が存在することになります。持ち分も同様です。よって合筆できません。
所有権登記のない土地と所有権登記のある土地
所有者が同じ場合問題がないように思えますが手続上、所有権保存を経由しなければ合筆できません。
仮登記であっても本登記をしなければ合筆できません。
所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地
乙区に登記される権利のことです。ここでは抵当権について触れます。
抵当権がある土地とない土地は合筆できません。
抵当権が両方ある土地でも受付年月日等が異なれば合筆できません。
例外として内容が同じ抵当権であれば合筆できます。
合筆後の地番
数筆の土地を合筆したら地番はどれになるのか。
地番は定め方が決まっています。
合筆前の首位の地番をもってその地番とする。1番と2番→1番 1番2と1番5→1番2 1番2と3番1と14番1→1番2となります。自分で決めることはできません。