復元とは
地図・図面等に示された境界(筆界)を現地に杭などを立て見て分かるようにすることです。
復元の仕方
地籍調査が完了していれば市役所に成果が保管されています。
「地籍調査成果物交付申請書」が税務課の窓口にありますので、欲しい成果を記入しお金を払って交付してもらえます。
また地積測量図がある場合もありますので法務局に確認することも必要です。
それをもとに測量機器を使用して基準点から測量します。現地に基準点がなければ基準点を設置する作業をすることになります。
大体の広さ・形状が分かればいいという人は法務局の地図に縮尺が記載されていますのでスケールで測り現地と対比してみるといいでしょう。
公差とは
現地に境界標、構造物等があり境界がはっきりしている場合でも復元したらその点にピッタリくることは少ないと思います。
測量にはさまざまな誤差がありそれらをできる限り排除してもやはりなにかしらの誤差が残ります。
また、図面等の作成時期が古いものになると経年の変化により誤差が生じます。
公差はこの誤差の許容範囲を定めたものです。復元した点が公差の範囲に入っていればそれは同一点であるということです。
立会の必要性
復元した点、復元して一致した境界標、構造物等それらを確認するという意味で立会いします。
筆界確認(境界確認)によって筆界が決まるわけではありません。もともとあるものを復元してそれを確認するものです。
確認後は署名・押印を頂くことになりますが、押印に抵抗ある方はこの部分を理解して立会いしてください。
また令和二年三月三十一日に施行された土地基本法第6条2項で責務とされたので立会等には協力しましょう。
(土地所有者等の責務)
第六条 土地所有者等は、第二条から前条までに定める土地についての基本理念(以下「土地についての基本理念」という。)にのっとり、土地の利用及び管理並びに取引を行う責務を有する。
2 土地の所有者は、前項の責務を遂行するに当たっては、その所有する土地に関する登記手続その他の権利関係の明確化のための措置及び当該土地の所有権の境界の明確化のための措置を適切に講ずるように努めなければならない。
筆界と所有権界
筆界は公法上の線なので隣接者間の合意で移動するものではありません。地図で区画されている線のことです。
では所有権界はどうでしょう。極端な例ですが、お隣さんの許可をもらってこの部分まで使わせてもらいますということで何十年も経った。その後測量する機会があり筆界と一致しないということが判明。
何十年も使っているから筆界はこっちだと主張してもそれは認められないということになります。許可をもらって広げた部分は隣接者間の合意による所有権界になります。
この場合、分筆・所有権移転して筆界と所有権界を一致させることになります。