法務局に備えてある地図を見ると地番が付いてない道や水路等があります。
これは法定外公共物といいますが、機能があるものについては国から市町村に譲渡され市町村が管理しています。
用途廃止・払下げの手順として
- 市町村の担当窓口で相談
- 現地立会、測量等
- 用途廃止、払下げ手続き
- 表題登記、保存登記
という流れになります。

極端な例ですが、自分の土地の横に通っている道(黒塗)を払下げる場合を考えます。
市役所に相談し、払下げ可能かどうかを確認します。
~用途廃止可能な場合~
1.代替施設が設置されたことにより不用となった場合
2.宅地造成等により、その区域内に存置する必要がなくなった場合
3.現況において機能がなく、将来とも機能回復させる必要がないものと認められる場合
なお、公用廃止の判断基準は、法定外公共物として存置すべきか否かの判断によるものです。したがって、周辺状況からみて前後に機能がある場合や、代替施設があったとしてもその機能が不十分な場合などは用途廃止することはできません。
多いのは3の機能していないになるのではないかと思います。
次に、現地立会し機能していないということを確認します。そして測量という流れになりますが、その前にこの道は自分一人が使っている道ではないので道に接する土地の所有者の同意が必要になります。
自分が黒塗り部分を取得すると道を通行する人が通り抜けできなくなってしまいます。現に機能していないとはいえ勝手にすることはできません。
よってこの道に接する1から6の所有者の同意書をもらう必要があります。
同意がとれたら同意書、測量した図面、用途廃止・払下げ申請書等を市役所に提出します。
しばらくして表題登記が完了します。そして所有権保存登記をしてようやく自分の土地になります。
この例のように関係する所有者が少数ならあまり問題ないと思いますが、道がずっと遠くまで続いている場合などは同意をとるのが大変になると思います。
用途廃止・払下げを考えている人は期間を長めに見積もることが必要です。